商務部 FAQ: レアアース二重用途品目(中国輸出管理ガイド)

ソース: 中国語原文(商務部)
この記事は、MOFCOM が公開した公式 FAQ の英語要約および翻訳です。

1. モーターのローターとステーターのアセンブリ

磁石が鉄心/鋼板に埋め込まれたり、内蔵されたり、表面に取り付けられたアセンブリ、またはシャフト、ベアリング、外筒、ファン、ギア、ダイナミックバランスプレート、エンコーダなどの部品とさまざまな程度に統合されたアセンブリは、高度に加工された製品のカテゴリに分類され、一般に公告第18号の規制範囲には含まれません。

2. センサーおよび関連部品/アセンブリ

射出成形またはその他のプロセスで成形されたセンサー、またはチップ、回路基板、ブラケット、ピン、磁石などをさまざまな程度に統合したセンサー部品とアセンブリは、高度加工製品に分類され、一般に公告第18号の規制範囲には含まれません。

3. その他の希土類元素関連下流製品

焼成を経た触媒粉末などの希土類元素系触媒機能材料は、一般に公告第18号の規制範囲に含まれません。

「酸化ガリウムを含む蛍光体」は、酸化ガリウムに関連する規制対象物とはみなされません(蛍光体およびその他の希土類元素系発光材料は、一般に第18号公告の規制範囲に含まれないことは既に明らかにされています)。

プラスチック磁性ビルディングブロック、磁性電話バックプレート、磁性電話ケース、磁性充電器、磁性保護シェル、クイックリリース磁性バッククリップ、タブレットスタンド、盗難防止タグロック解除装置、電磁クランプ、機械固定具などの磁性機能部品(サマリウムコバルト永久磁石材料、テルビウム含有NdFeB永久磁石材料、ジスプロシウム含有NdFeB永久磁石材料を含む)を含む下流製品は、通常、公告第18号の規制範囲に含まれません。

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